あなたの会社に合った
求人広告代理店を探す
中途採用の課題は?
求人を募集する場合、労働に関する法律は内容や違いを含めてしっかりと把握しておきたいところです。本記事では、労働基準法や職業安定法など求人募集の際に押さえておきたい法律について解説します。
労働基準法は、昭和22年に制定された法律です。労働条件に関する最低の基準を定めたもので、労働時間は1日に8時間以内であること、休日は週に1日以上といった条件のほか、就業規則や賃金、災害補償に関する項目が記載されています。
令和5年度からは中小企業を対象に、月60時間を超える時間外労働については割増賃金率を50%に引き上げるといった法改正が行われました。
職業安定法は、労働基準法と同じく昭和22年に施行された法律です。憲法に規定されている勤労権を保障しながら「職業選択の自由」を尊重し、労働者の募集や人材の紹介について規定したものです。
具体的には、雇用者は原則としてすべての求人申し込みを受理すること、業務内容・契約期間・試用期間・残業の有無といった労働に必要な条件を明示しなければならないとしています。
男女雇用機会均等法は、男女の差別をなくし同じ待遇で勤務できるように定めた法律です。特定の職種や業務について、「男性優遇」「女性限定」といった差別的な内容を禁じるものです。
令和2年度からは新たに職場内でのセクシャル・ハラスメントやさまざまなハラスメントを防止するための対策を強化し、労働者があらゆる差別を受けることのないように制度が整えられました。
雇用対策法は、昭和41年に施行した法律です。憲法に規定されている勤労の権利に基づいて、労働者の需要と供給が質・量のどちらも均衡することを促進するために制定されました。
具体的には、人口が減少するなかで就業の促進を図ること、女性や高齢者、障がいを抱えた方への就業対策や地域雇用対策を明記することなどを基本に、応募機会の拡大や適切な雇用管理などを法改正によって定めています。
最低賃金法とは、国が賃金について最低限度を定めて、雇用主(使用者)がその最低賃金額以上を支払わなければならないとする法律です。労働基準法から独立し、昭和34年に施行されました。
近年では、令和4年度に最低賃金の引き上げによって制定された改定額が適用されています。コロナ禍で低迷していた経済活動が徐々に再開したため、過去最高となる全国加重平均31円アップとなりました。
著作権法は、昭和46年に施行された法律です。文化庁が所管し、著作物を制作した著作者の権利を保護する目的で制定されました。他者が制作した著作物は、許可なく無断で使用することはできません。
著作権法で著作者の利益が守られ、そこで得た利益をもとにまた新たな著作物が生み出さることで、文化が発展するという流れが生み出されています。
求人募集にあたって制作された広告や記事などはすべて著作物として扱われるため、この法律が適用になります。著作権の権利者は広告や記事が掲載される場所(媒体)であることに注意が必要です。
当サイト「Qジェネ」が掲載している求人広告代理店83社の中から、採用の3大課題である「応募はあるものの…理想の人材が来ない」「選ぶ以前の問題…応募がない」「入社後の課題…求人広告で採用した人材がすぐ辞める」、それぞれにリーチできる企業はどこなのか、分析・調査し、各1社を選定しました。
応募はあるものの...
欲しい人材が
集まらないなら…
引用元:リソースクリエイション https://rc-group.co.jp
他全18媒体
選ぶ以前の問題
応募がない企業は...
引用元:インターギアソリューション https://www.ig-s.co.jp/
全6媒体
入社後の課題...
求人広告で採用した
人材がすぐ辞める...
引用元:ネオキャリア https://www.neo-career.co.jp/
全8媒体
課題1である「応募はあるものの理想の人材が来ない」に対しては、① 自社の強みを求職者にアピールできるクリエイティブ力、②理想の人材が見ている 求人媒体にリーチできる「取り扱い媒体数」、③理想の人材が求人広告だけでは 集まらないかもしれない時代に対し、ソーシャルリクルーティングの強さという観点で選出をしています。
課題2である「選ぶ以前の問題応募がない」に対しては、①多くの求人広告に埋もれないよう、その業界に対する知見や経験を持っているか、②今の求職者のニーズを突いた広告を展開できるか、③掲載する広告がそもそも見られていない可能性があるので、最上位企画の確保などに対し、特別価格の提示があるかどうかという観点で選出をしています。
課題3である「入社後の課題…求人広告で採用した人材がすぐ辞める」に対しては、①採用担当者の人の目だけで選ぶことは限界かもしれないと考え、AIによる適性ツールなどを扱っているか、②業界の実状とギャップがある広告になっている可能性を考え、業界を知り尽くす俯瞰の目を持っているか、③人が辞めていくという課題に対して、多様な課題にアプローチできる豊富な手段を持つかどうかという観点で選出をしています。
各選出の詳細については、こちらのページにも記載していますので、ご覧ください。